当事務所はいわゆる「専門分野」に特化した事務所では無く、幅広い業務を取り扱っています。以下は比較的良くご相談頂き、取り扱っている業務ですが、これ以外でも対応可能です。また、当事務所で取り扱いが出来ない特殊な専門分野がある場合は、可能な限り、同分野を取り扱う専門家をご紹介し、場合によっては共同受任してサポートします。

(個人の方)

1 遺言・死後事務委任・任意後見・財産管理

家族のあり方が多様化している現在、自分の判断能力がしっかりしている間に将来のことを考えておくことはご自身だけではなく、周囲の安心につながります。
(1)遺言
遺産を残したい方や遺産を必要としている方がきちんと遺産を取得できるよう、遺言を作成します。公正証書の場合は公証役場の手配等も行います。遺言執行者として、遺言通り手続することも行っています。
次の場合は、遺産を残した方が良いと言われていますので、遺言作成を特にお勧めします。相続人がいない時、内縁の妻がいる場合、先に亡くなった長男の嫁にお世話になっている時、夫婦の間に子供がいない時、連絡が取れなくなっている相続人がいる時、家業を継がせたい時、先妻との間の子供がいる時、婚姻関係が破綻した妻がいる時など
(2)財産管理
判断能力の低下等でご自身で財産を管理することが難しい場合、財産管理や契約手続き等のサポートを行います。
(3)任意後見
将来ご自身が判断能力を失った時に後見人としてサポートしてくれる方を、ご自身で選択してその方と契約することが出来ます。これをしなかった場合は、裁判所が適宜の後見人を選任することになります。
(4)死後事務委任
ご自身の死後の葬儀埋葬や債務の支払いなどの事務を信頼できる方に任せることが出来ます。

2 相続

適正な遺産取得と早期円滑な解決とのバランスを考え、これまで多数案件を扱って蓄積したノウハウでサポートします。相続は、相続税や不動産登記といった付随問題も多いですが、当事務所と提携している信頼できる税理士、司法書士等と連携してワンストップで解決にあたります。
(1)相続手続サポート・・・遺産分割協議書の作成、預金解約、保険金請求等の相続に係る事務手続を代理もしくはサポートします。
(2)遺産分割協議・・・依頼者の代理人として他の相続人と協議を行います。
(3)遺産分割調停・審判・・・相続人間で協議が出来ない場合、調停、審判手続きにおいて依頼者の主張を代弁して、適切な取得分を確保します。

3 離婚

条件面と早期円満解決とのバランスを考えながら、これまで多数案件を扱って蓄積したノウハウで離婚をサポートします。
(1)離婚協議・・・依頼者の代理人として相手方と協議を行います。協議は依頼者自身が行い、都度相談を受け付ける後方支援も可能です。協議成立時には公正証書等書面の作成も行います。
(2)離婚調停・・・協議がまとまらない場合、依頼者の代理人として、調停の席に同席し、依頼者の主張、思いを代弁します。
(3)離婚裁判・・・調停が不成立の場合、裁判手続きにおいて、依頼者の代理人として主張立証を尽くし、適正な解決となるよう尽力します。

4 債務整理

負債の返済ができなくなった場合に、これを整理して、経済的再建をします。
(1)任意整理・・・各債権者と協議をして返済が可能な条件になるよう交渉します。
(2)民事(個人)再生・・・裁判所の手続きを利用して、債務を圧縮して、返済可能な状態にして再建します。
(3)破産(免責)・・・裁判所の手続きを利用して、債務の返済を免れるようにします。

5 交通事故等損害賠償

事故が起こった場合、相手方や保険会社等との交渉を行い、場合によっては裁判手続
きを利用して適正な賠償額を確保します。

6 その他一般民事・家事

(法人の方)

1 顧問契約

法人の場合は日々営業しているため、日常的に様々な困りごとが発生します。おそらく、その困りごとが法的な問題なのかどうかも良く分からないことも多いと思います。この点、顧問契約であれば、「そうだとりあえず弁護士に確認してみよう」と些細なことから大きな問題まで「直ぐ」「気軽に」弁護士に相談が可能で、日々の安心に繋がります。当事務所の顧問契約は優先対応、電話メールでの相談、時間外対応、個別費用割引等様々なメリットがあります。

2 個別業務

(1)契約書チェック、作成
紛争を扱う弁護士の視点から、契約において「もめない」「もめた時に役立つ」「意味のある」契約書をチェック・作成します。
(2)売掛金回収
交渉、保全、訴訟等を通じて売掛金を回収します。
(3)事業再生(自主再建、民事再生)
金融関係や買掛先等との交渉をして、あるいは裁判所の手続きを利用して、返済金額・計画を見直し、事業を立て直します。
(4)破産・清算
会社を終了する際、債権者等の窓口となり、混乱を防ぎ、円滑な後処理を行います。
(5)労働問題
労働者との紛争に関し、交渉、労働審判等裁判手続きを通じて、解決へ導きます。
(6)その他民事・商事一般